ニュース・イベント

2020.01.27

「PROTSⅣ」が「中小企業経営強化税制」の対象となる“生産性向上設備(A類型)のソフトウェア”として認定されました。

このたび紙卸売業システム「PROTSⅣ」は、「中小企業経営強化税制」の対象ソフトウェア(A類型:生産性向上設備)として引き続き認定を受けました。

「中小企業経営強化税制」は、青色申告書を提出する中小企業者等が、適用期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除を選択適用できる制度です。
「PROTSⅣ」の導入をぜひこの機会にご検討ください。

◇「中小企業経営強化税制」制度概要
対象者:青色申告書を提出する以下に該当する法人又は個人が対象です。

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1000人以下の個人
・協同組合等

ただし次の法人は、資本金もしくは出資金の額が1億円以下でも本税制措置の対象とはなりません。

1.同一の大規模法人(注)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人(注)2分の1以上の出資を受ける法人
3.前3事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人

(注)大規模法人とは、資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人、又は大法人との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業等経営強化法に規定する認定事業再編投資組合を経由して間接的に保有している部分のみ)及び中小企業投資育成株式会社を除きます。

対象期間:2021年3月末まで
対象設備:生産性向上設備(A類型)の要件を満たす設備が対象です。       
     ※詳細は中小企業庁HPをご確認ください。
税制措置:即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超~1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択 できま
     す。

 

※本制度の適用可否は、ご担当の税理士・会計士または税務署に必ずご確認ください。
※中小企業経営強化税制の詳細については、中小企業庁HPでもご確認いただけます。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

 

一覧へ戻る